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著作権問題について3

外のジャンルでの事例

なんだかヨーヨーに限った話に思われそうなので、外のジャンルではどうでしょう? いくつかの例を挙げてみました。

スポーツ競技

 新体操、フィギアスケートなどのヨーヨーのフリースタイルと同じく、音楽と表現を一体化させたメジャーな競技ジャンルにおいて使用される曲は、言語(歌詞)による表現の差を出さないため

(たとえば、スワヒリ語の楽曲を使ってスワヒリ語が分かるジャッジにしか伝わらない表現があった場合、スワヒリジャッジと非スワヒリジャッジの加点が違ってきます。それは競技としての公平性を欠いてしまうわけです)

 歌詞の付いた曲の使用は認められていません。また楽曲に関してもクラシックや、既存曲のスコアの打ち直しを行ったものを使用しています。著作権のあるものはもちろん著作者に許可を取っているようですが、実際は殆どがクラシックなどの著作権フリー曲になってくるようです。

(エキジビションで歌詞付きの曲を使用している演技はありますが、加点競技ではNGです)


社交ダンス業界

社交ダンス業界では、複数のダンス教室が音楽を無断使用したことでJASRACに提訴されたことを受けて、ダンス音楽の自主制作によりJASRACを避ける動きが加速しています。

以下のリンクを参照してください。ダンス音楽は自主制作でJASRACを避ける
http://slashdot.jp/articles/05/02/21/1111233.shtml?topic=52


ジャグリング業界

 日本ジャグリング協会も、早い段階から同様の問題に直面しており、ビデオの発売を見合わせています。ここに書かれていることは、全ヨーヨープレイヤーが理解するべき内容です。
http://www.juggling.jp/contents/copyright/copyright.html